そのお墓を「使用する権利」を購入することです。墓地の使用権は永代で受け継ぐことができます。
その権利を墓地使用権といい、その費用を特に「永代使用料」といいます。
身寄りのいらっしゃらないお客様や、お子様のいないご夫婦のお客様など、お墓の継承者がいない場合、 通常の寺院、墓苑や一部の霊園では購入できない場合がございます。
南無の郷霊園では、継承者がいらっしゃらない場合でも安心してご購入頂けます。また、あらかじめ お話をお聞かせいただくことで、永代供養墓のご提案を含めてご相談も承ります。
お墓は相続しても相続税がかかりません。
また、墓地を買っても永代使用料に関しては、消費税などはかかりません。 お墓は祭祀財産と呼ばれる財産になります。相続人全員で分配する相続財産とは異なり、原則として 祭祀を取り仕切る特定のひとりだけが受け継ぐことができます。
大きく分けて、二つを表示方法がございます。
一つめは、『宗旨・宗派不問』とあるもので、南無の郷霊園はこれに該当します。購入の前後を問わず、宗教への規定がなく、お客様が信仰する宗教や宗派を変える必要がありません。法要については、お付き合いのお寺に依頼することも出来ますし、特定のお付き合いがない場合には ご自身が信仰する宗派の住職を手配していただくことも可能です。
もうひとつは『過去の宗教・宗旨・宗派不問』とあるもので、購入前の宗教や宗派は一切関係ありません。しかし、お墓を建てる場合、その寺院の檀家になる必要があります。また、法要もその寺院がおこないます。
お墓に関する主な法律は、「墓地埋葬等に関する法律(墓埋法)」があります。
墓地、納骨堂又は火葬上の管理及び埋葬が国民的感情に適合し且つ公衆衛生その他の福祉の見地から、 支障なく行われることを目的とする。(墓地、埋葬等に関する法律 第一条より抜粋)
●埋葬や火葬は死亡(死産)後、24時間後でなければ行ってはならない(墓埋法第3条)
●埋葬や焼骨の埋蔵は、墓地以外の場所におこなってはならない(墓埋法第4条)
●埋葬、火葬、改葬は市町村長の許可を受けなければならない(墓埋法第5条)
※遺骨はどこに保管しても許されますが、墓地以外に埋めることはできません
故人を偲び、自分自身を見直す、ご先祖様に手を合わせることにより今の自分がある事を知る。
人により意見はさまざまですが、ただの骨置き場という考え方でお墓を作る方は少ないようです。 最近は、葬送のあり方も多様し、散骨や樹木葬など多様化してきましたが、ただ実際は、まだお墓に埋葬する方が多いようです。
お参りしてくれる人がいらっしゃらないお方のために、霊園が責任持って、永代にわたって管理をさせていただくお墓です。
他の人と一緒の墓あるいは同じ納骨堂に納骨されることから、合祀(ごうし)墓、合同墓、合葬(ごうそう)墓、 共同墓、集合墓、合葬式納骨堂などとも呼ばれています。
●料金は一度お支払いすれば、その後管理費など費用はかかりません。
●過去の宗旨宗派は問われませんし、宗旨宗派にこだわる必要はありません。
南無の郷霊園では、永代供養墓をご希望されるお方のために、霊園内に特別な永代供養墓ご用意しております。
新しいお墓を建てたら墓石に魂を入れる開眼供養を行います。開眼とは、仏像や仏画、位碑、お墓などに魂を 入れて安置することをいい、「入魂式」「御霊入れ」とも呼ばれています。
お墓の場合は「お墓開き」といい、単なる石であった墓石は、この法要を行うことによって初めて礼拝の対象になります。お墓を改葬した場合も開眼供養を行います。
南無の郷霊園では、開眼供養、開眼法要の段取り、供養後の会食まですべて園内で執り行いいただけます。また、霊園スタッフが僧侶の手配など、すべての段取りをお手伝い致しますので、ぜひ事前にご連絡下さい。
生前にお墓を建てる場合は、「寿陵(じゅりょう)」と呼ばれ、昔から縁起の良いこととされています。近年都市部では、残された家族に迷惑をかけたくないという思いから生前にお墓を建てる方が半分以上とも言われています。
また、ご遺骨をお持ちの場合も、お墓を建てて納骨をする期限は特に定められていませんので、気持ちの整理がついてからでも大丈夫です。
ご遺骨が自宅に戻り、四十九日法要を終えた後に、お墓のことを考え始める方が多いようです。
お墓を建てた後、僧侶の手によって墓または仏壇に魂を入れてもらうことを「開眼法要」もしくは「開眼供養」といいます。新しくお墓を購入した際は必ずこの供養を行うものです。
※遺族の希望や宗派によって大きく異なる場合もあります。