千葉霊園 南無の郷霊園/第2南無の郷霊園

南無の郷霊園 樹木葬、永代供養墓、法事施設を備えた千葉の大型霊園

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南無の郷霊園「樹木葬」のご案内

しだれもみじが四季を彩る「樹木葬

残区画についてはお問い合わせください

日本の風物を象徴する、『もみじ』の樹木葬。
2本のしだれもみじのもとに眠る、
安らぎと歴史に包まれた新しい形のお墓です。

2本のもみじのもとに眠る樹木葬

南無の郷霊園「樹木葬」は、アオシダレとベニシダレという、2本のしだれもみじを象徴とした樹木葬です。

日本人が最も愛し、歴史と共に親しんできた「もみじ」が四季を彩る、何を足すことも、引くことも必要のない、完成された美しさを誇ります。

2種類の埋蔵方法をお選びいただけます

南無の郷霊園の「樹木葬」では、埋蔵のスペースを個別にご用意する「個別式」と、共同のスペースに埋蔵する「合葬式」の、2種類の埋蔵方法をお選びいただけます。

個別式

厳密に区画を分け、お一人様おひとり様を丁寧にお納めするタイプです。300以上の区画をご用意しており、1区画に3霊位まで埋葬いただけます。

合葬式

もみじの下に、合葬の広い区画をご用意しており、その区画にお納めするタイプです。324霊位のスペースをご用意しております。

残区画については、お問い合わせください。

価格

個別式〈306区画〉

厳密に区画を分け、お一人様おひとり様を丁寧にお納めするタイプです。

306区画をご用意しており、1区画に三霊位まで埋葬いただけます。

樹木葬 使用料

納骨料(1回につき)

一霊位

195,000円

20,000円

二霊位

295,000円

三霊位

395,000円

合葬式〈324区画〉

もみじの下に、合葬の広い区画をご用意しており、その共同区画にお納めします。

324霊位のスペースをご用意しております。

樹木葬 使用料

納骨料

一霊位

50,000円

20,000円

※ご納骨の際は、精霊袋代 3,500円(税別)と骨壺処分代 2,000円(税別)が別途料金としてかかります。

※ご希望により、名札プレート 15,000円(税別)のご提供を承っております。

ご購入後の維持管理費用は、一切かかりません。

大規模霊園ならではの特徴

個別法要も園内で

埋蔵後、ご希望の場合は個別法要を執り行うことができます(ご僧侶の紹介、供花・お線香の販売あり)。

法事室や会食室など、法要に必要な設備は全て取りそろえておりますので、宗教・宗旨を問わず、お気軽にご相談ください。

本物の永代使用

南無の郷霊園の「樹木葬」は、将来に亘って永年にご安心いただけるよう、使用期間を設けない、正真正銘の『永代使用』となります。

他所に見られるような、一定年数後に埋蔵されたのちにご遺骨を移動することはございませんので、ご安心ください。

設備や管理

園内は、常駐する専門管理スタッフにより、定期的な植樹剪定、植物の養育など、年間を通じて細やかに管理・維持されています。

また、お参りの際には、大管理棟1階ホールなどの霊園施設を自由にご利用いただけます。(会食室などの一部の施設は、事前のご予約が必要な場合がございます)

360°パノラマビュー

南無の郷霊園 樹木葬

生前お申込が多い人気の樹木葬です。

パノラマビュー(Googleストリートビュー)の操作

辺りを見回すには:マウスをドラッグします。コンパスの左右にある矢印を使うこともできます。

ズームイン・アウト:マウスホイールでスクロールします。コンパス下の+と-を使うこともできます。

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霊園事務所にお問い合わせください。

経験豊かなお墓ディレクターが対応致します。

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千葉霊園 南無の郷霊園 お墓にまつわるコラム 目次一覧【クリックで開きます】

遺言書で自分の意志を伝えること

財産を誰にどのように残すかは、遺言書に書いておくのが最善の方法です。

遺言書の効用は、残される遺族の方々が相続をスムーズに行いトラブルが起きないようにするだけではありません。 例えば、身寄りのないお方がお世話になった方に遺贈したり、内縁の相手に財産を残したりということには、遺言書が必要になります。

【例:遺言書を作っておきたいお方】

  • 子どものいないご夫婦:お互い相手に持ち家等の全財産を残したい。
  • 子どもの数が多いご夫婦:人数が多いとトラブルも多くなります。
  • 相続人の多い方:遺言書がない場合、相続には相続人全員の合意が必要になります。
  • 内縁の相手(事実婚の相手)がいる方:婚姻届を出していなければ法的には相続権はありません。
  • 身寄りのない方:相続人がいない場合、財産は国庫に入ってしまいます。
  • 離婚や再婚をした方:離婚が未成立の場合、配偶者にも相続権があります。また、再婚相手の連れ子は養子縁組をしなければ相続権がありません。
  • ペットを遺すことが気になる方:死後のペットの世話を条件にして、財産を遺贈することもできます。
  • 家業を持っている方:家業を継がせるために特定の人に財産を相続させたい場合。
  • 相続権のない人に財産を残したい方:生前にお世話になった人などへのお礼で財産を残すことができます。

遺言書の書き方とルール

遺言書は大きく次の3種類に分けられます。いずれの場合でも日本全国にある公証役場に行くと、丁寧に作成のサポートをしてもらえます。

「公証役場」は公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う、法務局が所管する公的機関です。

(1)自筆証書遺言書

遺言書の中で、一番手軽に作成できるのが「自筆証書遺言書」です。他の遺言書のように、作成するときに証人が必要ありません。

作成方法は、自筆で市販の便せんに、ボールペンや万年筆で遺言の全文と氏名、日付を書き、署名、捺印をするだけです。 ただし、他人の代筆やワープロ、録音などは無効です。必ず全文が本人の自筆であることが条件です。 また、遺言書の書き方で法的に不備が生じることもあります。出来上がったら公証役場などに赴き不備がないか確認してもらうのがよいでしょう。

(2)秘密証書遺言書

亡くなるまでは、他人に知られたくない事柄を遺言する場合の遺言書です。公証役場で証人2人と同席して、作成することになります。そのときも遺言の内容は、公証人にも証人にも知られることはありません。詳しくは公証役場にお尋ねください。

(3)公正証書遺言書

法的な強制力があり、信用力があるのが公正証書遺言書です。遺言者と公証人と証人2人が遺言の内容を確認しながら、作成します。また、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配もなくなります。