千葉霊園 南無の郷霊園/第2南無の郷霊園

南無の郷霊園 樹木葬、永代供養墓、法事施設を備えた千葉の大型霊園

フリーダイヤル:0120-760-310(電話受付時間:9時〜17時・水曜定休日)
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お墓が出来るまでの流れ

❶情報収集
霊園を調べる

霊園は交通の便や距離などを考慮して、お墓参りに行きやすい場所を選びたいものです。まずは、交通に便利な霊園・墓所があるか探して見ましょう。

南無の郷霊園では

お車でも電車等の公共交通機関でも、便利にお越しいただける立地です。また、最寄りの勝田台駅からは無料送迎バスを運行しています。

問い合わせる

関心のある霊園・墓所が見つかったら、気軽に問い合わせてみましょう。

南無の郷霊園では

午前9:00から午後5:00まで、定休日の水曜日を除き毎日受け付けています。いつでもお気軽にフリーダイヤル0120-760-310または、資料請求フォームよりお問い合せください。

❷現地見学

霊園を見学します。霊園の規模や交通の便、日当たり、雨天時の水はけなど環境面、水道等の施設設備は整っているか、管理体制はしっかりしているかなどを確認しておきます。また、車での交通の便だけでなく、将来に車を使わなくなった場合の事も想定し、送迎手段の有無も確認しておくと良いでしょう。

また、使用規定(宗教宗派の規定・使用権の譲渡と取消などの規定など)を忘れずに確認しましょう。

南無の郷霊園では

ご見学の前にご連絡いただくことで、石材業界の全国組織、日本石材協会の 『お墓ディレクター』資格認定を受けた霊園スタッフがしっかりご案内致します。また、お墓の建て方や墓地の購入に関することだけでなく、 ご法要の習慣やしきたり、お墓を購入した後の各種お手続まで、しっかりご説明します。いつでもお気軽にフリーダイヤル0120-760-310または、資料請求フォームよりお問い合せください。

❸検討

お墓の購入は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大切なもの。ご家族やご親戚とお話し合いの上、じっくりとご検討ください。

❹墓地契約

墓所が決定したら、永代使用料を支払い、必要書類を提出することで、晴れて墓所が使えるようになります。

永代使用料

墓地を永代に使用する権利を得るために契約時に永代使用料を納めます。 皆さん墓地を購入すると思われがちですが、一般の土地取引と異なり、所有権が得られる訳ではありません。永代に使用する権利が得られると言う事になります。

管理費

管理費は霊園を維持管理していく費用を毎年納めるものです。墓地内の共有部分の整備や維持に充てられます。

南無の郷霊園では

実際のお墓の造設を終えるまで建墓の費用をお受け取りしません。お客様が心ゆくまで納得し、お喜びいただける霊園を、共に追求し実現しています。

❺墓石工事
墓石工事契約

墓所が決まったら、次はお墓を建てます。まず、墓石の種類や形、お墓に刻む文字を決めます。

南無の郷霊園では

お客様が心ゆくまで納得し、お喜びいただけるお墓の造設とお客様とともに実現致します。建墓にかかる費用は建てた後にお支払い頂くので納得いくお墓が建立できます。また、お得なお墓づくり専用の建墓ローンのご利用も承ります。

お墓の完成

墓石工事が終了したら、現地をご確認いただき、完成引渡しとなります。

南無の郷霊園では

お墓は建てたら終わりではありません。納骨時のカロート(納骨室)の開閉や目地止め、墓誌への字彫りなど、先々まで確実にお墓を守る体制を整えています。

お墓を建てる時期は?

お墓を建てる時期について、特別の決まりはありません。

ただ、仏式ですと開眼供養が必要となりますので、四十九日・百か日・一周忌・三回忌などの法事や彼岸・お盆などに合わせてつくるようにするとよいでしょう。

お墓は、まず墓所を見つけ、次に墓石を注文して、という具合に時間もかかります。墓石の設置には1~2ヶ月ほどの期間を見て頂いた方がよいでしょう。

また、亡くなられてから霊園をお探しになる方の場合は、無理に四十九日に納骨されるよりは、きちんと比較検討され霊園をお決め頂き、その後の区切りの法要などに合わせてご納骨された方がよろしいかと思います。

より詳しくは、南無の郷霊園フリーダイヤル0120-760-310までお気軽にお尋ねください。

ご質問・ご相談はお気軽に

霊園事務所にお問い合わせください。

経験豊かなお墓ディレクターが対応致します。

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千葉霊園 南無の郷霊園 お墓にまつわるコラム 目次一覧【クリックで開きます】

故人は散骨を希望していて、家族はお墓が欲しいときには

故人が散骨を希望していたとしても、残された方々がいつまでも近くにいてほしい、合いに行く場所がほしいという気持ちは、ごく自然なものです。

このような場合は、分骨をして、一部はお墓、一部は散骨という方法が考えられます。

遺言として散骨を希望されていた場合でも、法的効力がある事項ではないため、遺族の気持ちを重視してお墓を建てても問題はありません。

ちなみに遺言として法的効力があるのは、

  1. 相続財産についての事項
  2. 身分に関する事項
  3. その他、祭祀の主催者や遺言執行人の指定

の3つに関わるものとなります。

また散骨とは、ご遺骨を細かく粉砕した上で自然の中に撒くことをいいます。

例えば、山の場合は、土地の所有者の承諾を得る必要があり、勝手に散骨してはいけません。また、海の場合も細かな条件があります。詳しくは葬儀社などに相談してみましょう。

お墓の権利は知人や友人に譲渡できるのでしょうか

一般的には、お墓の権利は譲ったり譲られたりということはできません。

お墓の権利は、墓地を所有する権利ではなく墓地を使用する権利で、勝手に売買することが許可されていないためです。民間霊園、公営霊園では、墓地の使用規則で「譲渡の禁止」を定めていることがほとんどです。

お墓の権利を誰かに譲りたい場合は、遺言等でその方を祭祀継承者と定めておくと、ご本人の死後にお墓を継承してもらうことができます。