お墓は一生のうち、何度も購入するものではありません。
いざご購入するとなれば、場所、デザイン、予算など考えるべきポイントはいくつもあります。また購入後も、掃除の問題や移転を考えた時の手続きなど、知っておかなければならないことは多くあります。
お墓とは、自分がこの世から去っても、子孫を通じてずっとお付き合いいただくものです。しっかりとした知識を身につけてから購入しましょう。
公営霊園や多くの民間霊園は、宗旨や宗派が問われることはありません。一方、寺院墓地の場合は、一般的にそのお寺の檀家になることが求められ、そのお寺の宗派に入ることになります。
南無の郷霊園では
どなたでも墓所をお求めいただけます。
南無の郷霊園は、在来仏教、神道、キリスト教、無宗教など宗旨や宗派を問わず、どなたでも墓所をお求めいただけます。また、ご遺骨がない方の生前建墓も承っております。
墓地を購入するときは、家族が墓地を継承していく先々のことを考慮して、安心できるところを選ぶ必要があります。「将来にわたって管理体制に信頼がおけるか?」という点に着目して、管理・運営母体等も忘れずに調べましょう。
南無の郷霊園では
開園以来「墓地ご使用者の皆さまがお参りしやすい霊園」をめざし、日々の運営に取り組んできております。その結果、現在4,054区画をご使用いただいております。また、永代供養墓の用意もありますので、もしも将来、お墓の継承者がいなくなってしまっても安心です。
霊園の園内や周辺の環境は、少なくとも一度は自らおもむいて自分の目で確かめるようにしましょう。また、あらかじめ確認しておく項目を整理しておくとスムーズな見学が可能になります。
南無の郷霊園では
四季の移り変わりが美しい風光明媚な環境の中にある霊園です。
都心郊外のなだらかな平地に開けた霊園で、園内の整備にも常に力を入れており、園内共用部分の美化や補修・庭園づくりなどを計画的にすすめています。
墓所選びには、永代使用料を同じ面積で比較してみましょう。永代使用料は、地価と同様に、都市部の霊園では高く、郊外の霊園では比較的求めやすい価格になっているはずです。
また、霊園によって永代使用料は様々ですので、インターネットやチラシなどで資料を請求し、比較してみると良いでしょう。
南無の郷霊園では
良心的な価格の区画を多数ご用意しています。
「大きな霊園は価格も高いのでは?」というイメージをもたれがちですが、南無の郷霊園には1.5平方メートルが31万円から、第2南無の郷霊園は同じく28万円からと、良心的な価格の区画が多数ございます。
区画も多数の広さ・タイプをご用意。ご希望やご予算に合わせて自由にお選びいただけます。また全区画、将来にわたって安心して墓地を継承していただけます。
お墓にかかるお金は、使用料以外にお墓を管理するための費用(管理費)が必要です。
公営霊園や民間霊園では、墓地申込後、毎年決められた金額の管理費を支払います。それ以外の寄付や付け届けなどの支払いは発生しません。この管理費は、霊園内の共用部分の整備や、維持に充てられます。
一方、寺院墓地は寺院によって様々ですが、管理料のほかに寄付や付け届けなどが発生します。
南無の郷霊園では
寄付、付け届けなどのお付き合いの金銭は不要です。
当園では、毎年決められた管理費をいただいて、園内の整備に役立てております。金額は、区画や面積により異なりますので、ご見学時にお気軽にお問い合わせください。
※法事の費用は別途必要となります。
継承者を必要としない墓の一つとして、地縁・血縁を超えた人々と共に入る「共同墓」があります。
東京・もやいの会の「もやいの碑」などが代表例と言えるでしょう。
"もやい"には、船と船をつなぎ合わせる、寄り合って共同でことに当たるという意味があります。人々が、性、門地、財産、職業、人種、民族を越えて、有縁になろうという活動をされていて、月例会の開催、ニューズレターの発行やサークル活動等を通じた交流により、仲間意識や共同体意識が育まれています。
このほか、新潟・妙光寺の「安穏廟」、京都・常寂光寺・女の碑の会の納骨堂「志縁廟」、東京・東長寺・縁の会の「水の苑」などもあり、いずれも、生前から「死後の住みかを共にする仲間」作りを進め、家族に代わって墓を守り供養していく会員制の組織です。
共同墓の場合、男性よりも女性の入会者が多いことが一般的です。
散骨とは、細かく砕いた遺骨を海や山に撒く葬法で、自然葬とも呼ばれます。
鄧小平、マリア・カラス、ジャック・マイヨールなどが、散骨された人物として知られています。
日本では、1991年に「葬送の自由をすすめる会」が、神奈川県三浦半島沖の相模灘において散骨を行ったことから、散骨が社会的に関心を集めることになりました。
従来は「遺骨を撒くことはいけないこと」という社会通念がありましたが、徐々に散骨の認知度は高まり、葬送の選択肢の一つとしてとらえられるようになってきています。
現在はインターネットで検索すれば簡単に散骨業者を見つけることができ、海外への散骨ツアーも実施されています。
2008年には、島根県・隠岐諸島にある無人島が散骨所として整備され話題になりました。
また、現在の墓地埋葬法は、散骨が行われることを想定していないことから、散骨を明示的に禁止してはいません。散骨が刑法の「遺骨遺棄罪」に該当するか否かについても、法務省が非公式ながら、散骨が節度をもって行われる限り違法性はないという主旨の見解を示しています。